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離婚問題

よくあるご質問

今度,夫と離婚しようと思っています。結婚生活も長く,現在の氏(名字)での友人・知り合いも多いため,私自身は,離婚後も,現在の氏のままにしたいと思っています。また,私の子供達も現在の氏のままで生活させたいと思っています(私が,子供達の親権者となります)。この場合,特に手続きはしないでも,私や子供達の氏はそのままということになるのでしょうか?また,その場合,子供達は,私の戸籍に入っているという理解でよろしいでしょうか?

弁護士からの回答

離婚後も,結婚の際に称した夫の氏のままでいることを婚氏続称と言います。質問者の方は,今回,婚氏続称を選択されるということだと思いますが,この場合は,「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を役所に提出するだけで足ります。もっとも,離婚の成立の日から3ヵ月以内に行う必要がありますので,その点についてご注意ください。
他方,父母が離婚しても,子供の氏は当然には変更されませんので,子供達は,引き続き現在の氏(名字)を名乗ることとなります。
このように,質問者の方(母)が婚氏続称を選択した場合,形式的には,質問者の方(母)と子供達は,同じ呼称の氏(名字)となります。もっとも,質問者の方(母)と子供達の氏は,法律上異なるものとされ,母と子供達は同じ戸籍に入れません。
そして,母子で法律上同じ氏(名字)とし,同じ戸籍に入るためには,一定の手続き,具体的には,家庭裁判所において「子の氏の変更の許可の審判」を申し立て,その許可を得た後に,入籍届を提出する必要があります。
これらの点について,詳しくは当事務所の弁護士にお尋ねください。

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