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離婚問題

よくあるご質問

私には離婚した妻との間に子供(10歳)がおり、この子供は元妻が養育しています。ところで、先月、私は、別の女性と再婚し、その女性が養育していた子供(5歳)とも養子縁組をしました。元妻には離婚の際に決めた養育費を支払っていますが、私に扶養家族が増えたこともあり、従前定められた額を支払い続けるのは難しい状況です。一度、養育費の額を決めた以上、決められた額を支払い続けなければならないのでしょうか。

弁護士からの回答

離婚の際に養育費を定めている以上、一方的に養育費を減らすことは出来ません。
もっとも、養育費を支払う義務がある方に、収入の減少や扶養家族が増えた場合など、予期せぬ状況が発生した場合には、調停又は審判において、養育費の減額が認められることがあります。
詳しくは当事務所の弁護士までご相談下さい。

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