離婚問題
よくあるご質問
夫と別居して半年になります。別居してから、夫から生活費など何ももらっていません。この間友人から、収入の多い夫から婚姻費用がもらえると聞きました。別居した当時は、夫と別居したい一心で家を出たので、生活費の請求などしてなかったのですが、生活が苦しくなってきたので、婚姻費用を請求できるなら請求したいと思っています。婚姻費用はいつから請求できますか。別居を始めた半年前から請求できますか。
弁護士からの回答
婚姻費用は、「請求した時点から」認められるというのが、裁判所の一般的な考え方です。本件の場合では、婚姻費用の分担請求調停申立を行い、あなたが夫に対して調停を申し立てた時点からの婚姻費用を請求することはできますが、別居を始めた半年前からの婚姻費用を請求することはできないのが原則です。
もっとも、もし離婚をするとなった場合には、未払い分の過去の婚姻費用について財産分与の事情の一つとして考慮される場合もあります。
詳しくは当事務所の弁護士までご相談下さい。