離婚問題
よくあるご質問
私の夫は私と娘を置いて1年前に蒸発し、現在まで音信は一切ない状態です。夫と離婚したいのですが、離婚訴訟をする場合、必ず調停を経なければならないという話を聞いたことがあります。私のような場合でも、調停を申し立てなければならないのでしょうか。
弁護士からの回答
離婚については、法律上「調停前置主義」が採用されており、原則として、離婚訴訟を提起する前に離婚調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条1項)。
もっとも、「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認める」場合(家事事件手続法257条2項但し書き)、例えば、相手方が生死不明や行方不明等の場合には、調停手続を経ずに、離婚訴訟を提起することも出来ます。
今回の場合には、調停を申立てずに離婚訴訟を提起できる可能性がありますので、是非当事務所の弁護士にご相談ください。