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債権回収

よくあるご質問

お金を貸していた相手に対して訴訟を起こして500万円を支払えという内容の判決をとりました。しかし、相手がお金を払ってくれません。この後、どうすればいいのですか?

弁護士からの回答

判決をとっても、相手が任意に支払ってこないというケースはよくあることです。
その場合には、判決に基づいて、相手の有している財産に対して、
強制執行をかけることになります。

強制執行とは、判決などの債務名義を国家権力によって、「文字通り強制的に実現する手続」のことです。

相手方の持っている不動産を競売にかけたり、
銀行預金・売掛金の差押えなどを行ったりして回収していくことになろうかと思います。

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