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債権回収

よくあるご質問

私は自己所有の建物を人に貸しているのですが、借主が家賃を支払ってくれなくなったため、立退きを求めて交渉してきました。この度、交渉がまとまって、借主には来月末をもって退去してもらうこと、転居費用は借主が負担することで合意が成立しましたが、いざという時はこれを強制執行できるようにしておきたいと考えています。裁判を行う他に有効な方法はないでしょうか。

弁護士からの回答

本件のように、金銭等ではなく物の引渡しを目的とする請求は、公正証書によって強制執行をすることはできません。したがって、別の方法をとらなければなりません。
この場合、訴え提起前の和解(即決和解)を簡易裁判所に申し立てる方法が最も効果的です。即決和解は、財産上の争いについて、双方の合意による解決の見込みがある場合に、当事者が作成した合意書案をベースにして、裁判所で訴訟を経ずに和解を成立させる制度であり、成立した和解には確定裁判と同様の執行力が与えられます。
これを得ておけば、いざという時に強制執行を行い得る状況を確保することが可能です。

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