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債権回収

よくあるご質問

10年来の友人に1000万円を融資したのですが、返済を求めたところ、のらりくらりと態度を変えて返済をしてくれません。裁判をする他に回収する手立ては無いでしょうか。

弁護士からの回答

相手方のご友人がお金を借りたこと、借りた金額を争っていないのであれば、公正証書を作成して債権の効力を強化する方法が考えられます。具体的には、公証役場で公証人の関与のもと債務承認の公正証書を作成し、返済期限を明記するとともに、債務を支払わなかった場合に直ちに強制執行を許す旨の強制執行受諾文言を記載します。
これにより、相手方に任意の返済を促すプレッシャーを与えるとともに、いざという時には直ちに強制執行に打って出る武器を手に入れることができます。

全国の公証役場のHPは以下のリンク先をご覧ください。
全国の公証役場の所在

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