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債権回収

よくあるご質問

私はある会社に対して1000万円の勝訴判決を有しています。これに基づいて会社の預金口座に対して差押えをしたのですが、その後、その会社に対して債権を有する他の債権者も同じ預金口座に差押えをしてきました。この場合、私が先に差押えをしたのですから、優先して全額回収できるのでしょうか。

弁護士からの回答

同一の債権について、差押えが競合した場合、原則、債権額に応じて按分して配当されることとなりますので、他の債権者よりも先に差し押さえたからといって、優先して全額回収できるものではありません。今回のケースで銀行預金に300万円F入っていた場合、債権額に応じて2:1で按分され、あなたの方が200万円、他の債権者が100万円を回収することとなります。

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