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債権回収

よくあるご質問

100万円のお金を貸していたが返さない相手に対して裁判をして勝訴しました。しかし、相手方はお金を支払ってきません。相手方の勤務先は分かっており、相手方はそこから毎月手取りで20万円ほど給料をもらっているようです。私の方で会社に対して給与差押えの申立をすれば、その20万円は全額払ってもらえるのですか?

弁護士からの回答

いいえ、全額はもらえません。
給与については生活の基礎となるものなので、全額の差押えを認めると、差し押さえられた相手方の生活が成り立たなくなる可能性があるからです。原則4分の1までの差押え(今回であれば5万円まで)が認められております(民事執行法152条)。

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