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相続事件の流れ

法律相談

目次

1.相続人の確定

法定相続とは、死亡した人(被相続人)が遺言を残していない場合、その財産(例えば、土地、建物、現金、預貯金、負債)を相続人(配偶者、子、親など)が法律上当然に承継することです。 

《法定相続人の順位》

民法では、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の親族に限っています。
配偶者は常に相続人になります。但し、内縁の配偶者は相続人になれません。

一定の親族には次のような優先順位があります。

  1. 第1順位:子(被相続人の子が既に亡くなられている等の場合には孫が相続人になります。)
  2. 第2順位:父母(被相続人に子や孫がいない場合に相続人になります。)
  3. 第3順位:兄弟姉妹(被相続人に子も孫も父母もいない場合に相続人になります。)

《法定相続分の割合》

  1. 相続人が配偶者と子の場合 ⇒ 配偶者1/2:子1/2
  2. 相続人が配偶者と父母の場合 ⇒ 配偶者2/3:父母1/3
  3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 ⇒ 配偶者3/4:兄弟姉妹1/4
  4. 相続人が配偶者以外の場合 ⇒ 各順位内で均等配分

(たとえば、既に配偶者が亡くなり、子どもが2名いる場合の法定相続分は、
子どもがそれぞれ2分の1ずつということになります。この場合、父母がいたとしても相続しません。) 

2.相続の放棄

相続の放棄をすれば、被相続人の財産をすべて承継しないことができます。
被相続人の財産にマイナスの財産(借金など)しかない場合や、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が圧倒的に多い場合などに、おすすめです。相続放棄により被相続人が生前負った借金を相続人が返済しなくて済むようになります。 

《手続》

相続人は、相続の放棄をする場合、相続人が死亡したことと自らが相続人であることを知った時から3カ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出る必要があります。相続人全員で行う必要はありません(各相続人が個別に行うことができます)。なお、もし3ヶ月が過ぎてしまっても、相続放棄が受理されるケースもありますので、これを読まれた段階で、既に被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月経過してしまった場合でも、一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

《必要となる書類》

  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 放棄をする相続人の戸籍謄本
  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

などです(相続放棄をされる方によって必要書類も変わってきますので、詳しくは当事務所の弁護士にお聞き下さい)。

3.相続の限定承認

限定承認をすると、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を承継することができます。
プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)の方が多い場合におすすめです。
プラスの相続財産をもってマイナスの財産を弁済した後、余りが出ればそれを相続することができます。《手続》

限定承認をする場合、相続人全員で、相続人が死亡したことと自らが相続人であることを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります(これは相続人全員が共同で行う必要があります)。

《必要となる書類》

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 申述人全員の戸籍謄本
  4. 財産目録

などです(限定承認をされる方によって必要書類も変わってきますので、詳しくは当事務所の弁護士にお聞き下さい)。

*なお、相続放棄も限定承認もせずに3カ月経つと、マイナスの財産もプラスの財産も相続することになります。被相続人にマイナスの財産がないか調査しましょう。
*また、相続人の財産を処分したり、隠したりすると、相続放棄も限定承認もできなくなり、マイナスの財産も相続することになりますので、注意しましょう。 

4.相続財産

  • プラスの財産...土地、建物、現金、預貯金、株式、賃借権、売掛金など
  • マイナスの財産...借金、買掛金、住宅ローン、未払いの税金など
  • 遺産に該当しないもの...生命保険金(※受領者が被相続人となっていない場合)、死亡退職金、遺族給付金、墓地・位牌など
《相続財産の評価方法》

特に問題となりやすいのが不動産です。不動産の評価方法には、様々な方法がありますが、
時価もしくは路線価等で評価することが多いです。 

5.遺言書の有無

(1)遺言書の優先

遺言がある場合、当該遺言書に記載された内容が優先されます。 

(2)遺言書の種類

1)公正証書遺言...公証人に作成してもらう遺言
《メリット》
  • 公証人というプロに作成してもらうため、確実な遺言をすることができます。無効となる危険が低いです。
  • 次に述べる自筆証書遺言と異なり、字が書けない人も利用できますし、家庭裁判所での検認手続も必要ありません。
  • 原本が公証役場に保存されるため、遺言書がなくなったり、書き換えられたり、破られたりする危険がありません。
《デメリット》
  • 公証人に作成してもらう遺言であるため、その費用がかかります。
  • 2人以上の証人の立会いが必要です。無用なトラブルを避けるため、証人の選定については弁護士に相談することをおすすめします。 
2)自筆証書遺言...自分で手書きして作成する遺言
《メリット》

遺言者が、全文・日付・氏名を手書きし、押印するものです。紙とペンと印鑑があれば、費用をかけずに自分だけで作成することができます。

《デメリット》
  • 「自筆」である以上、字が書けない人は、利用できません。
  • 簡単に作成できることから、偽造・変造の危険があります。
  • また、法律で定められた要件を満たしていないと、無効となる危険があります。有効な遺言を残すため、弁護士に依頼することをおすすめします。
  • 遺言者が死亡した後、相続人が家庭裁判所に対して「検認」手続をする必要があります。
  • また、金融機関によっては自筆証書遺言があったとしても、結局各相続人の実印等が要求され、自筆証書遺言の意味がなくなるという危険もあります。 

(3)遺言の検認手続

遺言の検認手続とは、家庭裁判所において、遺言書の状態を確認し、証拠保全する手続です。

(4)遺言執行者

遺言執行者とは、相続財産を管理して、遺言内容を実現する人です。例えば、「この土地を誰々に遺贈する」という遺言がある場合、土地の移転登記手続をするのが遺言執行者です。遺言者は、遺言執行者を予め選んで指定しておくこともできます。トラブルを防止するため、遺言執行者は弁護士に依頼することをおすすめします。

(5)遺留分に注意

「ある人にすべての財産を与える」という遺言や、「ある相続人には一切の財産を与えない」という遺言もすることができます。しかし、そのような遺言があっても、一定の相続人には「遺留分」という最低限の遺産をもらえる部分があります。遺留分を侵害する遺言内容は実現できません。遺言内容について不安があれば、内容の確認について弁護士に依頼することをおすすめします。

6 遺産分割協議

(1)遺産分割協議の必要

遺言書が存在しない場合、誰がどのように遺産を相続するかを話し合う必要があります。またたとえ遺言書が存在しても、相続人間で遺産分割協議が成立するのであれば、当該遺言書に記載された内容と異なる相続も可能となります。

(2)遺産分割の流れ

  1. 相続人の確認...遺産分割は相続人全員で行う必要があるので、誰が相続人となるか戸籍謄本を見て確認します。

  2. 遺産範囲の確認...何を分割するか明らかにするため被相続人のプラスの財産・マイナスの財産すべてを調査して、財産目録を作成します。

  3. 遺産の評価...基本的には、相続人の合意で金額を決めます。不動産の金額を決める方法の例として、固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額、不動産業者による査定額などがあります。

  4. 各相続人の取得額の決定...遺産の評価を前提として、相続人の合意に基づき、遺産を公平に分配します。

  5. 遺産分割方法の決定...話合いによる合意が成立しなかった場合には、家庭裁判所の調停・審判によることもできます。

(3)遺産分割の方法

  • 現物分割...遺産を現物のまま分割する方法(この物件は誰に、あの権利は誰にというように、遺産をお金に換えずにあるがままの姿で分割する方法)
  • 代償分割...ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に対して相続分に不足する分を自分の財産(現金など)で支払う方法
  • 換価分割...遺産の全部又は一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法

(4)遺産分割協議のポイント

ア 法定相続人全員での協議

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人が一人でも欠けていたり、反対していたりすると、無効となります。
納得のいく遺産分割協議にするためにも弁護士に依頼することをおすすめします。  

イ 法定相続人全員の署名・実印での押印

遺産分割協議には特別の方式を要求されていないので、口頭でも有効に成立します。しかし、協議の内容を証明し、協議の蒸し返しを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成することが望ましいです。協議書には、相続人全員の署名と押印(印鑑登録印)をしておくとよいです。

ウ 印鑑証明書添付

不動産の移転登記や預金の名義変更などの手続には、遺産分割協議書や印鑑証明書の提出が求められるので、協議書を作成し、印鑑証明書を添付しておく必要があります。

エ 未成年者がいる場合の注意

親権者とその親権に服する未成年者が共同相続人である場合、その利益が相反するため親権者は未成年者の代理をすることができません。その場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて、選任された特別代理人と遺産分割協議をすることになります。

オ 行方不明者がいる場合の注意

行方不明者がいる場合には、分割協議をすることができません。行方不明者の財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、その不在者財産管理人との間で遺産分割協議を行う必要があります。

カ 成年被後見人がいる場合の注意

成年被後見人と成年後見人が共同相続人である場合、双方の利益が相反するため、成年後見人は成年被後見人の代理をすることができません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて、選任された特別代理人と遺産分割協議をすることになります。

相続・遺言に関するQ&A