当事務所では近年、相続事件の取り扱いが多くなっております。
皆さん、相続の手続きを進める中で、「遺産分割の話し合いは弁護士に、相続税の申告は税理士に」と、複数の専門家に別々に相談することに負担を感じた経験はないでしょうか。
当事務所代表弁護士である私は、2026年6月24日付で税理士登録を行い、弁護士・税理士の両資格を持つ立場から相続案件に対応できる体制を整えました。
なぜ「法務」と「税務」を分けて考えるのが危険なのか
相続では、遺産分割協議(誰が何を、どれだけ相続するかを決める話し合い)と、相続税の申告(相続開始から10ヶ月以内という期限があります)が、ほぼ同時進行で進みます。
ここで見落とされがちなのが、「分割方法そのものが税額に直結する」という点です。
【ポイント1】小規模宅地等の特例
自宅の土地を相続する場合、一定の要件を満たす相続人が取得すれば評価額が大きく減額されますが、この特例は「誰が取得するか」によって適用の可否が変わります。遺産分割の段階で税務上の有利・不利を把握していなければ、後から「もっと良い分け方があった」と気づいても手続きをやり直すことはできません。
【ポイント2】二次相続への配慮
生命保険金の受取人の指定や、二次相続(両親のうち一方が亡くなった後、もう一方が亡くなった際の相続)まで見据えた分割方法の選択も、法律上の権利関係と税務上の損得を同時に判断できなければ、最適な結論にはたどり着けません。
当事務所の対応体制
今回の登録により、遺産分割協議の初期段階から、税務面を踏まえたご提案が可能になりました。「この分け方をすると相続税はどう変わるか」を、弁護士に相談しながらその場で検討できることは、依頼者様にとって時間的にも精神的にも大きな負担軽減になると考えています。
なお、評価が複雑な非上場株式や複数の収益不動産が絡む大型案件など、より専門的な申告実務が必要なケースについては、これまで通り提携先の税理士事務所とも密に連携し、万全の体制でご対応いたします。「自事務所で完結できる範囲」と「専門性の高い提携先に任せるべき範囲」を見極めながら、依頼者様にとって最も確実な選択肢をご提案してまいります。
よくあるご質問
Q. 税理士登録をしたということは、相続税の申告もすべて長谷山弁護士が行うのですか?
A. 通常の相続税申告は対応可能ですが、評価が複雑な案件は提携税理士と連携して進めます。まずはご相談内容をお伺いした上で、最適な体制をご提案します。
Q. これまで提携税理士に依頼していた案件は、今後どうなりますか?
A. 提携関係は継続します。案件の内容に応じて、当事務所内で対応するか提携先と連携するかを判断いたします。
相続のご相談は、法務と税務を一体で考える当事務所へ
遺産分割の方法ひとつで、相続税額が数百万円程度、場合によっては数千万円単位で変わることも珍しくありません。「まず弁護士に相談すべきか、税理士に相談すべきか」で迷う必要はもうありません。法務と税務、両方の視点から最初にご相談いただける体制を整えていますので、お早めにお問い合わせください。












