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交通事故

よくあるご質問

失業中に交通事故に遭いました。この場合,休業損害はもらえないのでしょうか。

弁護士からの回答

休業損害は,事故がなければ得られたであろう収入を失ったことによる損害を指すものなので,失業中の場合には,原則として休業損害は認められません。
もっとも,事故発生時において具体的な就職先が決まっていたにもかかわらず,交通事故による傷害の治療のために稼働を開始した時期がずれた場合等など,特殊な事情があれば,休業損害が認められるケースもあります。
就労予定の時期等具体的な事情によりますので,一度当事務所の弁護士までご相談下さい。

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