弁護士に債務整理を依頼することのメリットは何ですか?
まず、最初に、弁護士が介入した時点(受任通知が相手方の業者に到達した時点)で、原則として取り立ては止まります(貸金業法21条1項6号)。
多重債務でお悩みの方は、債権者からの取立に悩まされており、ある会社から借りて別の会社に返す、というような生活を送っていることが多いです。そこで、まずは、受任通知により取り立てをとめて、それから落ち着いて、弁護士と一緒に債務の整理をして(任意整理・個人再生・破産等の手続きをとり)、生活再建のための方法を考えるということが出来るようになります(その結果、たとえば、破産という方法をとり免責を得られれば返済の必要はなくなりますし、任意整理という方法をとり借金の返済額が少なくなれば、生活が楽になることは言うまでもありません)。
多重債務
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