民事事件(訴訟事件)の流れ
以下は訴訟に至る一般的な説明です。
実際には、事案に従って色々な解決への道筋があり、当事務所の弁護士においてはそれを取捨選択した上で、問題解決を図っていくこととなります。
1.弁護士への法律相談
当事務所の弁護士が相談にのり、対処方法等についてご回答します。
必要書類等が足りずにその場で責任をもった回答ができない場合には、改めて、必要書類を揃えていただき、再相談に来ていただくこともあります。
2.内容証明郵便の発送
代理人弁護士名義の文書を作成し内容証明郵便にて相手方に送付致します。
弁護士から内容証明郵便が届くことにより、相手方としては、拒否すれば訴訟となることが予想されるため、解決に向けて話が進むことがあります。
3.交渉
弁護士が代理人として相手方と直接交渉致します。
依頼者の方自身に交渉をして頂く必要はなく、必要に応じて弁護士と打合せなどを行って、交渉を含めた今後の方針について話し合います。
弁護士は依頼者の方から預かった証拠や聞き取り内容などを踏まえて、交渉が決裂して訴訟になった場合の勝訴の可能性などを踏まえて交渉に臨みます。
これに対して、当方に弁護士がついていることから、相手方も必然的に訴訟における勝敗や訴訟にかかる時間などを視野に入れての対応となります。
したがって、依頼者ご自身の交渉では解決が困難なケースであっても、弁護士が交渉することで交渉がスムーズに運び問題が解決することがあります。
なお、一般的には訴訟を提起すると、半年から1年は経過してしまうのが通常です。したがって、双方とも早期の解決を希望する場合には、交渉にて解決することが望ましいと言えます。
4.民事訴訟 (場合によっては仮処分)
裁判所のルールは、単純に正しい方が勝つというものではなく、裁判の当事者が必要な事実を立証(証明)できるかどうかという点で勝敗を決するというものです。
したがって、訴訟となった場合には、弁護士が依頼者の方の話を聞き、手持ちの証拠を精査し、それと共に相手方の主張の予測などをした上で、法的に整理した証明可能な主張を裁判所に提出することがとても重要です(主張・立証のやり方を誤ったために敗訴するケースも多数あります)。
なお、裁判の期日には原則として弁護士が出席するため依頼者の方に裁判所に来て貰う必要は原則としてありません(依頼者の方とは期日間に必要に応じて打ち合わせをします)。もっとも、和解や証人尋問などの場合には、弁護士とともに依頼者ご自身にも裁判所に出席してもらうこともあります。
(一般的な訴訟の流れとしては以下のようになります)
1)原告による訴状の提出
原告は自らの主張を書面にして提出し、それを裏付ける証拠を提出します。
2)第1回目の口頭弁論期日の指定
訴訟提起から1~2ヶ月以内くらいに期日指定がされることが多いです。
3)第1回口頭弁論期日まで
被告は、このときまでに自らの言い分を記載した答弁書というものを提出します。
なお、被告は答弁書を提出しておけば第1回目の期日には出頭しないことも出来ますが、答弁書も出さずに欠席すると、原告の言い分を認めたものとして,原告に勝訴判決が出ます。
4)第2回目以降の期日について
原告と被告の言い分に争いがある訴訟では、互いに準備書面という書面とそれを裏付ける証拠を提出して立証活動をします。期日は1月から1月半ほどの間に1回ほど入るのが通常です。
5)尋問(証拠調べ)
互いに争いがある部分について、どちらの言い分が真実なのかを明らかにするために、訴訟の最後の段階になって、証人や原告・被告本人の尋問を行います。
6)判決
裁判官が判決を読み上げます。なお、通常、判決期日には、原告・被告代理人は出頭せず、事務所への判決の送達をまってその内容を把握します。
7)控訴・上告
第1審で敗訴した当事者は第1審が地方裁判所なら高等裁判所へ、第1審が簡易裁判所なら地方裁判所に控訴することが出来ます。また、控訴審で敗訴した場合には、さらに上告をすることが出来ます。
8)和解
訴訟の途中で話し合いを行い和解条項を決めて、訴訟を終わらせることも良くあります。
実際には,金銭の支払いなどに関しては、判決をとっても実際に、どこに相手方の財産があるか分からず回収出来ないこともありますが、和解の場合には、相手方本人も納得しての和解ですので、支払いが行われる可能性が高いと言われています。
5 強制執行
最終的に、和解や判決などにより、こちらが勝訴したもののその内容に沿った任意の履行が相手方からなされない場合には、強制執行をすることとなります。