この場合、あなたを当事者とする契約は成立していません。あなたは買主ではないのです。したがって、たとえあなたの名前でなりすまされて契約されたとしても、あなたがその商品代金を支払う必要はありません。ただ、あなたにパスワードやIDの管理に落ち度があった場合、帰責性ありとして、表見代理が成立してあなたが支払責任を負う場合があります。詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。
インターネット
- よくあるご質問
インターネット上の買い物で私をなりすまされて契約されてしまいました。私がその代金を支払わなければならないでしょうか。
その他のQ&A
- インターネット上の掲示板に私の名誉を毀損することが書かれてしまいました。この書込んだ相手に慰謝料請求をしたいのですが、どのようにして請求していけばいいですか。
- インターネット上の掲示板に私の名誉を毀損することが書かれてしまいました。削除してほしいのですが、どうしたらよいでしょうか。
- インターネットで商品を買おうとして申し込んだところ、何の返事もなかったので、別の店で買いました。ところが、その2週間後インターネット上の販売業者から商品が送られてきて、代金(1万円)に関する支払請求書が同封されていました。これは支払わなければならないでしょうか。
- インターネットで商品を購入する際、個数を間違えて、10個と入力するところ、100個と入力してしまいました。私は100個買わなくてはならないでしょうか。
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