この隔地者間取引において、売主は業者なので商法が適用され、相当期間内に承諾の通知を発しないとき、買主の申込はその効力を失うので、契約は成立しないことになります(商法508条1項)。相当の期間とはだいたい1週間くらいと考えて下さい。今回のケースにおいて商品の代金を支払う必要はありません。
インターネット
- よくあるご質問
インターネットで商品を買おうとして申し込んだところ、何の返事もなかったので、別の店で買いました。ところが、その2週間後インターネット上の販売業者から商品が送られてきて、代金(1万円)に関する支払請求書が同封されていました。これは支払わなければならないでしょうか。
その他のQ&A
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