大きく分けて,自ら弁護士を探して依頼する方法(私選弁護),国につけてもらう方法(国選弁護),当番弁護士を利用する方法の3つがあります。
このうち,国選弁護は,利用するためには,一定の重大事件であり,被疑者が勾留されており,さらに被疑者が貧困その他の理由により私選弁護人を選任することができないこと(原則として,現金や預貯金が50万円を超えないことの申告書の提出)が必要になります(刑事訴訟法37条の2)。これらのいずれか1つでも満たさない場合には,国選弁護を利用することはできません。
次に,当番弁護士は,逮捕後に,1度だけ無料で接見を依頼できるという制度です。逮捕されていない場合には利用することはできず,1回目の接見後その弁護士に依頼する場合には,私選弁護人として委任することになります。
私選弁護については,国選弁護や当番弁護士のような制限はなく,自分のつけたい弁護士をつけることができるという長所があります。
刑事事件
- よくあるご質問
私は酔った勢いで暴力事件を犯してしまい,警察から捜査を受けています。弁護士をつけようと思うのですが,どのような方法があるのでしょうか。
その他のQ&A
- 先日私の夫が勾留されたという連絡が裁判所から入りました。私は夫に会いにいくことが出来るのでしょうか。
- 「執行猶予」という言葉を聞きますが、これはどういう意味なのでしょうか。無罪判決とは違うのでしょうか。
- 保釈のためには、保釈保証金はだいたいどれぐらいの額になるのでしょうか。また、納付した保釈保証金は返還されるのでしょうか。
- 先日私の夫が逮捕され、近々起訴されるということです。とにかく夫の身柄を釈放してもらいたいと思っています。ところで、「保釈」という言葉を聞いたことがあるのですが、これはどのような制度なのでしょうか。
- 先日私の夫が勾留されたという連絡が裁判所から入りました。この場合、私の夫は裁判にかけられることになるのでしょうか。
- 犯罪の被害者となってしまいました。被告人の裁判が行われる場合,被告人にいろいろ言いたいことがあるのですが,どのような方法があるのでしょうか。
- 私は酔った勢いで暴力事件を犯してしまい,警察から捜査を受けています。弁護士をつけようと思うのですが,どのような方法があるのでしょうか。
- 私は公務員なのですが,有罪判決を受けると失職してしまうのでしょうか。
- 未成年の息子が事件を犯し,家庭裁判所に送致されることになりました。弁護士を依頼したほうがよいのでしょうか。
- 身柄を解放してもらうために,保釈を受けたいのですが,どうすればいいのでしょうか。