逮捕・勾留という身柄拘束と、起訴するかどうかは全くの別問題です(刑事事件で、裁判を求める手続きのことを「起訴」と言い、我が国では原則として検察官が行います)。
逮捕・勾留されたからといって必ず起訴される訳ではなく、不起訴になることもあります。逆に、逮捕・勾留の手続きを経ず、起訴されるというケースもあります(交通事件の被疑者になった場合などに、このようなケースが多いように思われます)。
ちなみに、逮捕・勾留されただけでは前科は付かず、起訴されて有罪判決となった場合に初めて前科が付くことになりますので(詳しくは、こちらを参照下さい)、逮捕・勾留中の弁護活動は、起訴された後の弁護活動と同等及びそれ以上に重要と言えます(被疑者段階で弁護人を付けるメリットについては、こちらを参照下さい)。
刑事事件
- よくあるご質問
先日私の夫が勾留されたという連絡が裁判所から入りました。この場合、私の夫は裁判にかけられることになるのでしょうか。
その他のQ&A
- 先日私の夫が勾留されたという連絡が裁判所から入りました。私は夫に会いにいくことが出来るのでしょうか。
- 「執行猶予」という言葉を聞きますが、これはどういう意味なのでしょうか。無罪判決とは違うのでしょうか。
- 保釈のためには、保釈保証金はだいたいどれぐらいの額になるのでしょうか。また、納付した保釈保証金は返還されるのでしょうか。
- 先日私の夫が逮捕され、近々起訴されるということです。とにかく夫の身柄を釈放してもらいたいと思っています。ところで、「保釈」という言葉を聞いたことがあるのですが、これはどのような制度なのでしょうか。
- 先日私の夫が勾留されたという連絡が裁判所から入りました。この場合、私の夫は裁判にかけられることになるのでしょうか。
- 犯罪の被害者となってしまいました。被告人の裁判が行われる場合,被告人にいろいろ言いたいことがあるのですが,どのような方法があるのでしょうか。
- 私は酔った勢いで暴力事件を犯してしまい,警察から捜査を受けています。弁護士をつけようと思うのですが,どのような方法があるのでしょうか。
- 私は公務員なのですが,有罪判決を受けると失職してしまうのでしょうか。
- 未成年の息子が事件を犯し,家庭裁判所に送致されることになりました。弁護士を依頼したほうがよいのでしょうか。
- 身柄を解放してもらうために,保釈を受けたいのですが,どうすればいいのでしょうか。