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交通事故

よくあるご質問

先日他車に追突され、100万円をかけて自車を修理しました。その際修理業者から下取り価格が30万円も落ちることを告げられました。この評価損も損害として賠償請求できるのでしょうか?

弁護士からの回答

修理によっても原状に回復しない機能障害や美観障害がある以上、この評価損は損害として賠償請求できるべきです。ただ現実的にはその評価損をいくらとして評価するかという問題があり、修理費を基準として認めている裁判例もあります。

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