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交通事故

よくあるご質問

ひき逃げに遭いました。警察には届けましたが,まだ加害者が分かりません。加害者が分からない以上,今後の治療費等は自分で全額負担しなければならないのでしょうか。被害者を救済してくれる制度はないのでしょうか。

弁護士からの回答

ひき逃げなど,加害者が特定できなかった場合には,自賠法第四章に定める政府(国土交通省)の自動車損害賠償保障事業により,自賠責保険に準じて支払いが受けられるという救済制度があります。
もっとも,事実関係の事実の調査に時間がかかり,実際にてん補が支払われるまでかなりの時間がかかります。また,親族間の事故は補償されず,自賠責保険のような仮渡金の制度がないなどの特徴があります。

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