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交通事故

よくあるご質問

交通事故に遭って怪我をしたため仕事を休まざるを得ませんでした。仕事を休んだ分の損害を請求できますか。

弁護士からの回答

交通事故に遭わなければ得られたはずの休業中の収入は「休業損害」として請求できます。休業損害の算定方法は「1日当たりの基礎収入休業日数」です。単純な計算式ですが、基礎収入をどのように算出するかは会社員や自営業者などその人の置かれている状況により異なります。保険会社から提示される休業損害の金額に納得できないようであれば一度弁護士に相談してみてください。

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