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よくあるご質問

今度成年後見人に就任することになったのですが、成年後見人はどのような権限を有して、義務を負うのでしょうか。

弁護士からの回答

権限についてですが、成年後見人には財産管理権と代理権が与えられます(民法859条)。また本人が行った行為についての取消権と追認権が与えられています(民法9条、122条)。もっとも、この財産管理権・代理権に対しては制限があり、一定類型の行為を行う際には家庭裁判所の許可を要する場合があります(民法859条の3)。
次に、成年後見人の負う義務ですが、善管注意義務(民法869条、644条)、意思尊重義務・身上配慮義務(民法858条)、見守り義務、自己執行義務などを負います。これらの義務はあくまで本人保護の観点から定められているものです。

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