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相続・遺言

よくあるご質問

【生命保険金は遺産に含まれますか。】私には友人に多額の借入れがあり、友人は私の遺産から回収するつもりのようです。しかし、私には十分な資産などなく、友人には迷惑をかけることになってしまうでしょう。心配なのは一人娘のことです。娘が生まれた時に私が契約した、受取人を娘とする生命保険を、独り身の娘の手元に残してやりたいと思うのですが、やはりこれも友人の手に渡ってしまうのでしょうか。

弁護士からの回答

生命保険は原則として遺産に含まれませんので、お子様の手元の残すことができます。
生命保険は、生命保険契約に基づき、受取人が保険会社から取得するものですから、原則として遺産には含まれないものと理解されています。したがって、お子様が相続放棄をしたとしても、遺産ではない生命保険金は受け取ることができますし、ご友人からお子様に対して借金の支払いに生命保険金をあてるように要求することも基本的には出来ません。
但し、生命保険を契約した経緯、生命保険金の金額次第ではご友人が争ってくる可能性もあります。ご心配であれば一度弁護士に詳しい事情を相談してみてはいかがでしょうか。

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