父が先日死亡し、その相続人は母と私の兄と私の3人です。父は、兄のことを頼りにしていたのか、全財産を兄...

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よくあるご質問

相続・遺言

父が先日死亡し、その相続人は母と私の兄と私の3人です。父は、兄のことを頼りにしていたのか、全財産を兄に相続させるという内容の遺言を残して死亡しました。この場合、私は、同じ兄弟であるにもかかわらず、一円ももらえないのでしょうか?

あなたには、「遺留分」があるので、遺留分の請求をすれば財産のうち8分の1を請求できることになります。
  遺留分とは、被相続人の財産のうち相続人に残さなければならない割合のもので、被相続人の遺言等に反していても、相続人が保留できるものです(民法1028条)。
  遺留分の相続財産に対する割合は、父母等の直系尊属のみが相続人であるときは3分の1,その他の場合は2分の1とされています。この割合のものを全相続人が法定相続分にしたがって分割したものが相続人個人の遺留分です。
  今回のケースであれば、全相続人の遺留分はその対象となる財産の2分の1で、あなたの遺留分はこれを法定相続分(4分の1)で分けたものになりますから、全財産の8分の1は遺留分があることになります。
  もっとも、この遺留分は、原則として、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与等があったことを知った時から1年以内に、もしくは、相続開始の時から10年以内に行使しなければならないとされているので、ご注意ください(民法1042条)。

相続・遺言
私は、一度、面倒を見てくれている長男に全財産を譲ろうと思って、その旨の自筆証書遺言を作りましたが、その後、長男が私のことを邪魔者扱いして、面倒を見なくなったので、次男に全財産を譲ろうと思っています。遺言書の訂正はできるのでしょうか。また、訂正できるとした場合、どのように訂正すれば良いのでしょうか?
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私の父は、死亡直前に、病院のベッドの上で、相続人である私と弟のいる前で、「住まいである不動産は長男である私に、預金や株式は次男である弟に相続させる。」と言い残して亡くなりました。これが父の遺言として認められるのでしょうか?
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私は、現在の主人と入籍こそしていませんが、20年以上事実上の夫婦としてともに暮らしていました。夫には、前妻との間に子供が一人います。 先日、 夫が遺言書等を書くことなく、急に死亡してしまいました。夫の財産としては、株式があるのですが、私は、相続人として、その財産を相続することはできるのでしょうか?
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遺産のうち、車をどのように遺産分割するか相続人間で決められずにいます。車以外の預金や不動産については既に話し合いがまとまっているので、協議が整った部分だけでも先に名義変更など行いたいのですが、このようなことは可能なのですか?
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私は農家の後継者として、20年以上家の農業を無償で手伝っていました。先日、父がなくなったのですが、相続人は、私と妹の2人だけです。父が残した土地も、妹と2分の1ずつ分けなければならないのでしょうか。長年、家業を無償で手伝っていた私としては、1年に1回だけ帰ってくるような妹と同じ取り分しかないというのは納得いかないのですか・・・
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先日、父がなくなったのですが、その相続財産として、現金4000万円があります。相続人は、母と私と私の妹の3人です。   妹は、3年前に結婚したのですが、その際に、新居購入資金として、父から2000万円を援助してもらっています。それに引き替え、私はそうしたものは一切もらっていません。こういうケースであっても、相続分にしたがって、母が2分の1,私と妹は4分の1ずつもらうということになるのでしょうか。妹と比べて非常に不公平だと思うのですが・・・
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