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よくあるご質問

相続・遺言

私は、一度、面倒を見てくれている長男に全財産を譲ろうと思って、その旨の自筆証書遺言を作りましたが、その後、長男が私のことを邪魔者扱いして、面倒を見なくなったので、次男に全財産を譲ろうと思っています。遺言書の訂正はできるのでしょうか。また、訂正できるとした場合、どのように訂正すれば良いのでしょうか?

遺言は遺言者の最終意志を反映すべきものですので、一度、遺言書を作成しても、その後、いつでもその内容を変更したり取り消したりすることができます(民法1022条)。
  この場合にも、「遺言の方式に従って」変更する必要があります。一番簡単な方法としては、後からの遺言によって前から遺言を撤回する方法です(「前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす」(民法1023条1項))。
つまり、後から改めて、全財産を次男に譲る旨の遺言を方式にしたがって作成すれば(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの形式であっても)、前の遺言を訂正することができます。

相続・遺言
父が先日死亡し、その相続人は母と私の兄と私の3人です。父は、兄のことを頼りにしていたのか、全財産を兄に相続させるという内容の遺言を残して死亡しました。この場合、私は、同じ兄弟であるにもかかわらず、一円ももらえないのでしょうか?
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私の父は、死亡直前に、病院のベッドの上で、相続人である私と弟のいる前で、「住まいである不動産は長男である私に、預金や株式は次男である弟に相続させる。」と言い残して亡くなりました。これが父の遺言として認められるのでしょうか?
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私は、現在の主人と入籍こそしていませんが、20年以上事実上の夫婦としてともに暮らしていました。夫には、前妻との間に子供が一人います。 先日、 夫が遺言書等を書くことなく、急に死亡してしまいました。夫の財産としては、株式があるのですが、私は、相続人として、その財産を相続することはできるのでしょうか?
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遺産のうち、車をどのように遺産分割するか相続人間で決められずにいます。車以外の預金や不動産については既に話し合いがまとまっているので、協議が整った部分だけでも先に名義変更など行いたいのですが、このようなことは可能なのですか?
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私は農家の後継者として、20年以上家の農業を無償で手伝っていました。先日、父がなくなったのですが、相続人は、私と妹の2人だけです。父が残した土地も、妹と2分の1ずつ分けなければならないのでしょうか。長年、家業を無償で手伝っていた私としては、1年に1回だけ帰ってくるような妹と同じ取り分しかないというのは納得いかないのですか・・・
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先日、父がなくなったのですが、その相続財産として、現金4000万円があります。相続人は、母と私と私の妹の3人です。   妹は、3年前に結婚したのですが、その際に、新居購入資金として、父から2000万円を援助してもらっています。それに引き替え、私はそうしたものは一切もらっていません。こういうケースであっても、相続分にしたがって、母が2分の1,私と妹は4分の1ずつもらうということになるのでしょうか。妹と比べて非常に不公平だと思うのですが・・・
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