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相続・遺言

よくあるご質問

私の父は、死亡直前に、病院のベッドの上で、相続人である私と弟のいる前で、「住まいである不動産は長男である私に、預金や株式は次男である弟に相続させる。」と言い残して亡くなりました。これが父の遺言として認められるのでしょうか?

弁護士からの回答

残念ながら、法律上の効果のある遺言としては認められません。
  遺言が効力を発するのは、その人が死亡してからのことですので、遺言が偽造されたりした場合の真偽を確認することが困難です。したがって、法律は、遺言者の真意を確保するために、厳格な要件を定めて、この要件を欠く場合には遺言は無効としています。
  遺言の方式としては、死期が迫っているとか特別な場合の「特別方式」とそれ以外の場合の「普通方式」がありますが、今回の口頭での遺言は、そのどちらの要件も満たしませんので、遺言としては無効となります。
  なお、一般的な遺言の方式(普通方式)としては、遺言者が遺言の内容の全文、日付、氏名をすべて自分で記載し、署名の下に捺印する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」及び、遺言の内容と氏名を自書して捺印した書面を封筒に入れ封印したものを公証人に遺言書であることを証明してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。
  遺言を作ろうと思っている方はどの方式で作成するか、どういう記載をすべきか、等弁護士にご相談ください。

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