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離婚事件の流れ

法律相談

当事務所では、離婚事件及びそれに関連した子の親権、養育費等の事件について、相談を受けております。
夫(父)側、妻(母)側のどちらでも、お受けしています。
以下、一般的に離婚に際して問題となる事項、そして手続きの流れについてご説明致します。

目次

1 離婚事件の手続き・流れ

(1)離婚の種類

ア 協議離婚

夫婦間で話合いを行い、その後、『離婚届』に夫婦それぞれが署名押印して役所に提出する方式での離婚です。

一般的には、この形で離婚される方が一番多いと思われます。話合いによって離婚が成立する場合、弁護士に依頼される必要はないと思われる方も多いかもしれません。

もっとも、財産分与や養育費等、夫婦間でお金のことに関する取り決めをする場合、相手方からの支払いをより確実なものとするために、公正証書等で離婚協議書を作成しておくことが重要となります。この際、合理的な離婚の条件を明確にし、支払いをより確実とするために、弁護士の力を借りて離婚協議書を作成することをお勧めします。

相手方からの支払いに少しでも不安があるようでしたら、一度弁護士にご相談下さい。

イ 調停離婚

離婚について当事者間だけで話合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することが考えられます。

調停手続では、離婚そのものの話合いは勿論のこと、離婚事件で問題になる①お金に関する問題、②子どもに関する問題についても一緒に話し合うことができます。

調停離婚の手続き・流れについて、詳しく知りたい方は、こちら(調停手続について)を参照下さい。

あなたの味方として、相手方や調停委員に対して、あなたの言い分を主張するという点で、弁護士を付けるメリットは大きいと思います。

ウ 裁判離婚

調停でも話合いが付かない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことが考えられます。

ちなみに、離婚については、日本の法律上、「調停前置主義」というものが採用されており、調停を申し立てずいきなり裁判離婚(離婚訴訟)を提起することはできません。

したがって、裁判離婚をする場合には、原則として離婚調停を経た上で、不調(不成立。話し合いがまとまらないこと)となっていることが必要です(例外的に、離婚調停を経ないで訴訟を提起出来る場合もあります→https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-133.html)。

訴訟になった場合、裁判官は、それぞれの言い分を証拠によって判断します。たとえば、相手方配偶者より暴行・暴言を受けていたという事実がある場合には、暴行を受けた直後の診断書、暴言を受けた際の録音テープ等を証拠として提出することが考えられます。

このように、主張を立証するためにどのような証拠が必要で、どのような証拠を提出すべきという点について、法的・専門的な視点が必要となりますので、離婚訴訟の場合に、法律の専門家である弁護士を付けるメリットはとても大きいと思います。

(2)離婚事件の流れと弁護士へのご相談

離婚について訴訟等の事件となる場合、通常、①協議離婚→②調停離婚→③裁判離婚の順序で進んでいくこととなります。

離婚すること自体に争いはなく、協議離婚が成立する可能性が高い場合であっても、離婚に関連して①お金に関する問題、②子どもに関する問題に争いがある場合には、弁護士に相談して頂ければ、より良い解決に結びつくことが考えられます。

また、現時点では、離婚についての話し合いを当事者間で行っている段階でも、話し合い又は離婚調停で解決せずに離婚訴訟にまで至ってしまう場合、当初の話合い又は離婚調停の段階から、弁護士を付けておいた方が良かったという事案も少なくありません(例えば、別居前であれば相手方の預金通帳を収集出来たのに、別居後に訴訟提起した際には相手方が隠してしまったという場合が考えられます)。

離婚自体や離婚に関連するお金や子どもの事に関して、相手方とトラブルになっているという場合には、早い段階で、是非一度、事務所までご連絡下さい。

調停手続について

調停手続は、家庭裁判所の調停室という所で行います。

調停が行われる際は、まずお互いがそれぞれの控え室(申立人控え室と相手方控え室に分かれています)で待機し、一方がまず調停室に呼ばれ、そこで、調停委員に事情や言い分を説明し、調停委員からの質問に答えます。それが一段落すると、一旦調停室から退席し、他方が調停室に呼ばれ、先程と同じように調停委員と事情確認などをしていきます。

このように、調停手続きにおける話合い自体は、申立人と相手方が直接顔を突き合わせて行われませんが、①調停期日の開始時と終了時、又は、②成立・不成立等により事件が終了する際には、通常、双方当事者が同席した上で、裁判所から説明や確認が行われます。

なお、調停委員は、あくまで相手方とあなたの双方から話を聞かなければならないので、必ずしもあなたの味方となって話を聞いてくれる訳ではありません。あなたの味方として、相手方や調停委員に対して、あなたの言い分を主張するという点で、弁護士を付けるメリットは大きいと思います。

1.お金に関する問題

ア 財産分与

婚姻中に夫婦で協力してつくりあげた財産(例:預貯金や不動産など)についてその貢献度に応じて金銭等の請求をします(なお、主婦の方であって婚姻中収入がなかったとしても、家事労働をしている対価として、財産分与が認められています)。

なお、離婚後も、財産分与を求めることが出来ますが、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求める必要があります。

https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-65.html
https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-66.html
https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-67.html

イ 慰謝料

相手方が不貞行為をしていた場合、相手方から暴力を受けた場合等に、自身が受けた精神的苦痛について、慰謝料として金銭を請求します。

https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-69.html
https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-70.html

ウ 年金分割

夫婦間の年金額を決められた割合により分割する制度です。

なお、対象は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限られ、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割するという制度です。したがって、国民年金部分は対象となりませんし、婚姻前の期間の分は反映されません。

エ 婚姻費用分担請求

離婚は成立していないけれども、別居しているという場合に、相手方に対して生活費の請求をします。

https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-74.html

オ 第三者への慰謝料請求

婚姻期間中に配偶者が不貞行為をしていた場合には、配偶者だけでなく、配偶者の不貞相手に対しても、慰謝料を請求することが出来ます。

2.子どもに関する問題

ア 親権者

夫婦の間に、未成年の子どもがいる場合には、離婚に際して、父か母のどちらかを親権者として指定する必要があります。

https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-95.html

イ 養育費

子どもの親権者となった側は、相手方に対して養育費を請求することが出来ます。

https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-60.html
https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-61.html
https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-63.html

ウ 子に対する面会交流

子どもと同居しない側の親は、子どもと同居している側の親に対して、子どもと面会することを求めることが出来ます。

https://msk-aobalaw.com/qa/divorce/post-96.html

離婚問題に関するQ&A