着手金・報酬金について
着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。一括でのお支払いが困難な場合には、分割等にも応じておりますので、ご相談ください。
報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
当事務所では、事件の種類や規模によって異なる基準でお支払い頂いております。
以下に代表的なものを列記します。
【一般民事事件】 ※慰謝料請求や損害賠償請求など
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5%+消費税 | 10%+消費税 |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+消費税 | 6%+消費税 |
※ただし、前項の着手金は、10万5,000円を最低額とします。
※計算例
500 万円を請求する場合の着手金を計算しますと、 300 万× 0.08 +( 500 万 -300 万)× 0.05 = 34万円(+消費税)となります(原則)
500 万円を請求する場合の着手金を計算しますと、 300 万× 0.08 +( 500 万 -300 万)× 0.05 = 34万円(+消費税)となります(原則)
【離婚事件】
|
離婚調停事件 離婚仲裁センター事件 離婚交渉事件 |
21万円~42万円 |
|---|---|
| 離婚訴訟事件 | 31万5,000円~52万5,000円 |
※ただし、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金はこの規定よる離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※また、上記はあくまで離婚自体に伴う着手金・報酬であり、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、上記の一般民事事件の着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができることとなります。
【多重債務事件】 (クレサラ事件)
| 個人の自己破産 | 31万5,000円 (着手金・報酬金合計) |
|---|---|
| 個人の民事再生 (住宅資金特別条項 を提出しない場合) | 36万7,500円 (着手金・報酬金合計 |
| 個人の民事再生 (住宅資金特別条項 を提出する場合) | 42万円 (着手金・報酬金合計) |
| 任意整理 | 着手金として 1社当たり3万1,500円 (報酬金として債務減額分の10.5% +業者から回収した過払金の21% ) |
【刑事事件】
| 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
|---|---|
| 起訴前及び起訴後の前段以外の事件 | 52万5,000円以上 |
| 再審請求事件 | 52万5,000円以上 |
| 起訴前 | 不起訴 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
|---|---|---|
| 求略式命令 | 前段の額を超えない額 | |
| 起訴後 | 刑の執行猶予 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
| 求刑された刑が 軽減された場合 | 前段の額を超えない額 |
| 起訴前 | 不起訴 | 52万5,000円以上 |
|---|---|---|
| 求略式命令 | 52万5,000円以上 | |
| 起訴後 | 無罪 | 63万円以上 |
| 刑の執行猶予 | 52万5,000円以上 | |
| 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |
| 検察官上訴が棄却された場合 | 52万5,000円以上 |
| 起訴前 | 52万5,000円以上 |
|---|
料金・契約


















